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更新日:2021年6月17日
大北森林組合等補助金不適正受給事案に関連する損害賠償請求は、「大北森林組合等補助金不適正受給事案に係る法的課題検討委員会」の報告を踏まえ、平成29年9月12日に「大北森林組合等補助金不適正受給事案に係る損害賠償請求についての対応方針」を定め対応しています。
大北森林組合元専務理事に対しても、対応方針に基づき、以下の損害賠償請求を行ないましたが、元専務理事側から、請求に応じられない旨の回答があったことから、平成30年12月に長野地方裁判所に提訴を行いました。
元専務理事に対する損害賠償請求事件の経過及び和解にあたっての県の考え方等をお知らせします。
平成29年12月19日 県が元専務理事に対し損害賠償請求を行いました。
平成30年9月 元専務理事側から、請求に応じられない旨の回答があったことから長野県議会(平成30年9月定例会)に
「訴えの提起」の議案を提出しました。
平成30年10月17日 県議会において、「訴えの提起」の議案が議決されました。
平成30年12月26日 長野地方裁判所に提訴を行いました。
平成31年3月~ 訴訟が開始されました。
令和3年6月17日 長野県議会(令和2年6月定例会)に和解に関する議案を提出しました。
長野県では、平成29年9月12日に公表した「大北森林組合等補助金不適正受給事案に係る損害賠償請求についての対応方針」に基づき、以下のとおり損害賠償請求を行ないました。
請求内容 | 時効の相違分(注1) | 加算金相当分(注2) | 計 |
請求額 | 45,504,300 円 | 84,340,308 円 | 129,844,608 円 |
注1 「時効の相違分」とは、「国と県との時効の対象範囲の相違により補助金返還請求ができない国庫補助金相当額」
注2 「加算金相当分」とは、「補助金適正化法第19条第1項に基づく国からの加算金相当額」
平成30年12月に長野地方裁判所に提訴してから、これまでの間、県としての考えを十分に説明してきたところ、元専務理事側から和解を希望する申し入れがあり、元専務理事側において、県からの損害賠償請求額全額の支払い義務を認めた上で謝罪の意思が示されたことから、裁判官の勧告による和解案に合意しようとするものです。
1 被告は原告に対し、被告が原告に対し行った本件補助金不正受給行為に関し、不法行為に基づき、損害賠償金1億2,984万
4,608円及びこれに対する平成28年9月12日から支払済みに至るまで年5パーセントの割合による遅延損害金の支払義務があ
ることを認める。
2 訴訟費用は、その内原告の支出した本訴訟提起手数料41万円を被告の負担とし、その余は各自の負担とする。
3 被告は、被告が本件不正受給行為によって原告に莫大な損害を与えたことを深く反省し、原告に対し心から謝罪する。
4 被告は、原告が被告に連絡できる状態を維持する。
5 原告は、その余の請求を放棄する。
6 原告と被告は、本件に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
・ 和解の成立にあたっては、県は長野県議会における議決が必要となります。
・ 長野県議会における議決を得た後、長野地方裁判所における手続きを経て和解が成立する見込みです。
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