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更新日:2023年4月20日

県庁のトイレでの喫煙と思われる行為について

ご意見(2020年3月18日受付:Eメール)

先日用事で県庁に行った際、西庁舎2階の男子トイレの個室を利用させていただきました。
その際、あとから隣の個室に人が入ってきたのですが、電子タバコと思われる匂いが隣から漂ってきました。
トイレを出る際に姿を見かけましたが、職員と思われる人でした。
県庁では電子タバコであればトイレでの使用は可能なのでしょうか。
個人的には電子タバコであってもタバコの匂いが苦手ですのでトイレであれ、勘弁していただきたいです。
私の思い違いであれば申し訳ありません。

回答(2020年3月24日回答)

長野県総務部長の関昇一郎と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました、トイレでの電子たばこの使用に関するご質問についてお答えします。

この度は、トイレをご利用された際に、不快な気持ちを抱かせてしまいましたことを心からお詫び申し上げます。

長野県庁舎における喫煙場所については、健康増進法の改正に伴い、喫煙ができる場所として、本館棟屋上の一部を指定し、受動喫煙の防止を図っているところです。

そのため、庁舎内はもちろんですが、指定された場所以外での喫煙は禁止しております。

なお、この法律でいう「喫煙」とは、紙巻たばこなどの「製造たばこ」及び製造たばこ代用品によるものであり、「葉たばこ」を加熱した蒸気を吸引する「加熱式たばこ」はこれに含まれますが、香り等の付いた液体を加熱した蒸気を吸引する「電子たばこ」はこれに含まれておりません。

ご質問のありました「電子たばこ」のトイレでの使用についてですが、これは「たばこ」には分類されず、喫煙とはみなされないため、長野県庁舎では規制していない状況です。

しかし、製品によっては様々な香りや成分のものがあり、不快に感じられる方もいると思いますので、トイレのような共用場所での使用はご遠慮いただきたく、使用されている方を見かけましたら、お声がけさせていただきたいと思います。

なお、市場には同様の製品が多く出回っており、今回のご指摘についても、実際には、「加熱式たばこ」であったかもしれませんので、その場合には、ただちに喫煙を中止し、指定された喫煙場所にご移動いただくようご説明いたします。

以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、財産活用課長:辻久明、担当:庁舎管理係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:総務部財産活用課/庁舎管理係/電話026-235-7045/メールzaikatsu(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:その他)(月別:2020年3月)2019000888

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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