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更新日:2023年4月20日

就業時間内の送別会について

ご意見(2020年3月30日受付:FAX)

今月下旬、8Fの監査委員会事務局の廊下を通ったら、大きな笑い声が5秒以上続いていた。又通路には、「静かに通行してください。」の内容の置きカンバンがあった。3月は人事異動の時期であるのはわかるが(議会事務局棟の会議室では花束が売られていた。これは別に問題にならないが。)何十人かで送別会を就業時間内にやることは(送別会をやっていると断定しているわけではありませんが。)問題はないのかお聞きします。追加で冠婚葬祭費の扱いもお教え願います。
又この事をコンプライアンス・行政経営課の職員に言ったら、「大声で笑うのが悪い事なのでしょうか?」「あなたの話を聞きはしたので電話切らしていただきます。」「他の人に受話器を替わっていただきたい。」全然替わる気がないのは困ったものである。
就業規約に従ってやる分には何の問題もないと思ったのでその情報を聞きたく
(A)人事委員会事務局(B)人事課(C)監査委員会事務局(D)情報公開・法務課(E)職員キャリア開発センターに聞いたが何の回答も得られなかったのでホットラインに書き回答を求めます。

(1)民間企業でも就業時間内に送別会をやりましたが会社の許可とってやっていました。製造サービス業では、同時参加は出来ないので、分けてやっていました。
(2)県庁は知的な仕事なので給料が高いということは知っています。
民間800円~1000円/H(パート料金)公務員は3000円~5000円/H(時間)平均給料に付いているので10人で1時間経過すれば3万円~5万円/Hの給料になります。
(3)なぜ廊下に立てカンバンまでして「廊下を静かに歩いてください。」はいいが、自分の部屋内で大きな声で話しているのは、何の目的で立てカンバン出ているのでしょうか。
理由がよくわからない。
(4)まして、監査委員会事務局が大きな声でやることはいかがなものでしょうか。8Fは人事委員会事務局、監査委員会事務局、県として重要な仕事をやっているフロアーなのに(安全を図る為に警備員1人立っている。)のに廊下は静かで部屋内で大きな笑い声が聞こえているのは何か不思議に思います。
(5)堂々と出来ないものでしょうか。
(就業規則に書いてあれば何の問題も生じない。)
(6)規約に時間内に送別会をやっていいと書いてあれば何の問題もないと思います。
(A)~(E)の人に聞いてもそんな規約はないと思われるという回答であるが、一行書いてあれば何の問題もないと思います。(県知事が護国神社の鳥居の破損修理約7千万円かかるので寄付金を集める時の代表になっている問題も県議会で事前に検討されていた内容であれば(第三者機関及び法律家・学識経験者etc)が検討した書類が存在すれば)何の問題も生じなかったでしょう。コソコソやる、知らなかった、ではなく、いろいろな意見を聞く事が重要では。又公務員は、県民からよく見られている事をお忘れなく。
(7)今の時代は何でも調べられて何でも言われてしまう時代。情報も世の中に飛び交っている。だからもう一度正しい情報(技術的に)を会得する必要性があるのでは。公開しなければならない情報公開してはならない情報をもう一度検討すべきでは。
(8)会社はいろいろな法律(日本以外にも)を知っていないと、いつ損害賠償請求が来るかわからないので法務部(特許部、コンプライアンス、会計士も同居している。)が存在しています。外部専門企業(税理士、弁理士、公認会計士、弁護士、学者など)に依頼して仕事を進めています。
長野県庁はこの部分も弱いと思います。
県庁内でわかる人が居なければ外部の専門家と契約すべきである。今ある職員の「気づき力」を向上させるべきである。
(9)一般企業人情報をもっと県職員は知るべきである。
(10)自分達だけ一生懸命仕事していると思っていませんか。
(11)林務部、農政部、環境部、産業労働部、医療関係部局がとくに知識不足、技術者不足、研究者不足それに加えて実績に乏しいのは困ったものである。
(12)県職員教育がうまくなされていないのとモチベーションが低いのは困ったものである。
(13)世の中も変わる、社会、個人、企業も変化している時代に以前と20年前と同じことをしているのはおかしいと思う。
(14)いろいろな県民、企業、社会、法律、技術、慣習、経済情報を収集する部局がないのは困ったものだ。全部外部機関に出すならもっと人を減らさないといけないのでは。
(15)知りません、わかりません、そうだったんですかではなく、調べます、報告します、お伝えします、最後に「教えてください。」ではないでしょうか。

回答(2020年4月6日回答)

長野県総務部長の関昇一郎と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただいた2点のご質問についてお答えいたします。

まず、職員が就業時間中に執務室内で「送別会」を行うことに問題はないかとのお尋ねですが、この可否自体を定めた規程はありません。ご指摘の「送別会」の趣旨は定かではありませんが、定められた勤務時間中は、常に執務ができるようにしなければならないものとなっております。

次に、冠婚葬祭の費用を公費で支出することの取扱いについてのお尋ねですが、県が社会通念上儀礼の範囲で行う交際費用については「交際費の支出基準」に基づき、例えば香典では特別職2万円以内、部局長等1万円以内、生花は1万5千円以内又はその地域の標準的な市価と定めております。
なお、職員が会合に出席する場合の費用についても「公費支出基準」を定め、適切な執行を図っております。


以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、コンプライアンス・行政経営課長:高橋寿明、担当者までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:総務部コンプライアンス・行政経営課/電話026-235-7029/メールcomp-gyosei(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:その他)(月別:2020年3月)2019000935

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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