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更新日:2015年10月23日

大北森林組合等に対して交付した森林造成事業補助金の交付決定を取り消し、その返還を求めました(第2回)

長野県(林務部)プレスリリース平成27年(2015年)10月23日

 平成27年8月7日に決定した「大北森林組合の補助金不適正受給を踏まえた今後の対応方針」に基づき、大北森林組合等に対して交付した森林造成事業補助金(以下「補助金」と言います。)の交付決定の一部を取り消し、54件、金80,632,100円を11月12日(木曜日)までに返還するよう、本日命じました。

1 大北森林組合

(1) 補助金交付決定の一部取消及び返還請求の概要

 平成22年10月27日付けで行った補助金交付決定及び同日以降に行った平成22年度補助金交付決定のうち精査が完了したものについて取り消し、次表のとおり51件、金75,894,400円の返還請求を行いました。

 詳細については、別紙のとおりです。

区 分

検証委員会が不適正とした案件(A)

交付決定を取消し、返還を求める案件(B)

備 考

森 林

作業道

件 数

24件

24件

 一部返還請求が1件(請求しない額31,200円)あるため、(A)と(B)の金額は一致しない。

補助金額

27,148,500円

27,117,300円

間伐等

件 数

55件

27件

 (A)と(B)の差28件、金23,455,600円は不用萌芽除去(大北ルール)であり、返還請求しない。

補助金額

72,232,700円

48,777,100円

件 数

79件

(28件)

51件

(10件)

 

補助金額

99,381,200円

(17,855,100円)

75,894,400円

(7,295,100円)

「計」の下段の( )内数値は、平成22年10月27日付けで行った補助金交付決定分

(2)  補助金交付決定の一部取消及び返還請求の考え方

 森林作業道については、未施工17件、適用単価不適合7件の補助金交付決定を取り消し、適用単価不適合のうち1件は適正単価に基づく補助金額との差額を、その他23件は全額の返還を求めることとしました。

 間伐等については、未施工15件、整理伐等の要件不適合12件の補助金交付決定を取り消し、全額の返還を求めることとしました。

 間伐等のうち、いわゆる「大北ルール」に基づく「不用萌芽除去」28件については返還を求めないこととしました。

2 大北森林組合以外の北安曇地方事務所管内の他の事業体

(1) 補助金交付決定の一部取消及び返還請求の概要

 平成22年10月27日以降に行った平成22年度補助金交付決定について精査した結果、平成22年10月27日付けでひふみ林業有限会社(池田町)に対して行った補助金交付決定の一部を取り消し、次表のとおり3件、金4,737,700円の返還請求を行いました。

 詳細については、別紙のとおりです。

区 分

コンプライアンス推進・フォローアップ委員会が不適正とした案件(A)

交付決定を取消し返還を求める案件(B)

備 考

間伐等

件 数

4件

3件

 一部返還請求が2件(請求しない額3,003,000円)、大北ルールに基づく不用萌芽除去のため返還を求めないもの1件(ひふみ林業(有)以外の事業体からの申請、請求しない額414,600円)があるため、(A)と(B)の金額は一致しない。

補助金額

8,155,300円

4,737,700円

 

(2) 補助金交付決定の一部取消及び返還請求の考え方

 重複1件の補助金交付決定を取り消し、全額の返還を求めることとしました。

 除地を含む申請2件については、いわゆる「大北ルール」に基づく「不用萌芽除去」に該当するため返還を求めませんが、申請から除くべき林地以外の区域(除地)を含んでいるため、当該部分については補助金交付決定を取り消し、返還を求めることとしました。

(注) 間伐等のうち、いわゆる「大北ルール」に基づく「不用萌芽除去」については、補助対象事業の実施要件には適合しないものの、当時の北安曇地方事務所林務課の指導に沿って行ったものであり、やむを得ない施業だったと評価できることから、返還を求めないこととしています。詳しくは、8月14日付け林務部プレスリリース(第1回返還請求関係)を参照してください。

 


 

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