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更新日:2015年10月23日
長野県(林務部)プレスリリース平成27年(2015年)10月23日
平成27年8月7日に決定した「大北森林組合の補助金不適正受給を踏まえた今後の対応方針」に基づき、大北森林組合等に対して交付した森林造成事業補助金(以下「補助金」と言います。)の交付決定の一部を取り消し、54件、金80,632,100円を11月12日(木曜日)までに返還するよう、本日命じました。
(1) 補助金交付決定の一部取消及び返還請求の概要
平成22年10月27日付けで行った補助金交付決定及び同日以降に行った平成22年度補助金交付決定のうち精査が完了したものについて取り消し、次表のとおり51件、金75,894,400円の返還請求を行いました。
詳細については、別紙のとおりです。
区 分 |
検証委員会が不適正とした案件(A) |
交付決定を取消し、返還を求める案件(B) |
備 考 |
|
森 林 作業道 |
件 数 |
24件 |
24件 |
一部返還請求が1件(請求しない額31,200円)あるため、(A)と(B)の金額は一致しない。 |
補助金額 |
27,148,500円 |
27,117,300円 |
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間伐等 |
件 数 |
55件 |
27件 |
(A)と(B)の差28件、金23,455,600円は不用萌芽除去(大北ルール)であり、返還請求しない。 |
補助金額 |
72,232,700円 |
48,777,100円 |
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計 |
件 数 |
79件 (28件) |
51件 (10件) |
|
補助金額 |
99,381,200円 (17,855,100円) |
75,894,400円 (7,295,100円) |
「計」の下段の( )内数値は、平成22年10月27日付けで行った補助金交付決定分
(2) 補助金交付決定の一部取消及び返還請求の考え方
森林作業道については、未施工17件、適用単価不適合7件の補助金交付決定を取り消し、適用単価不適合のうち1件は適正単価に基づく補助金額との差額を、その他23件は全額の返還を求めることとしました。
間伐等については、未施工15件、整理伐等の要件不適合12件の補助金交付決定を取り消し、全額の返還を求めることとしました。
間伐等のうち、いわゆる「大北ルール」に基づく「不用萌芽除去」28件については返還を求めないこととしました。
(1) 補助金交付決定の一部取消及び返還請求の概要
平成22年10月27日以降に行った平成22年度補助金交付決定について精査した結果、平成22年10月27日付けでひふみ林業有限会社(池田町)に対して行った補助金交付決定の一部を取り消し、次表のとおり3件、金4,737,700円の返還請求を行いました。
詳細については、別紙のとおりです。
区 分 |
コンプライアンス推進・フォローアップ委員会が不適正とした案件(A) |
交付決定を取消し返還を求める案件(B) |
備 考 |
|
間伐等 |
件 数 |
4件 |
3件 |
一部返還請求が2件(請求しない額3,003,000円)、大北ルールに基づく不用萌芽除去のため返還を求めないもの1件(ひふみ林業(有)以外の事業体からの申請、請求しない額414,600円)があるため、(A)と(B)の金額は一致しない。 |
補助金額 |
8,155,300円 |
4,737,700円 |
(2) 補助金交付決定の一部取消及び返還請求の考え方
重複1件の補助金交付決定を取り消し、全額の返還を求めることとしました。
除地を含む申請2件については、いわゆる「大北ルール」に基づく「不用萌芽除去」に該当するため返還を求めませんが、申請から除くべき林地以外の区域(除地)を含んでいるため、当該部分については補助金交付決定を取り消し、返還を求めることとしました。
(注) 間伐等のうち、いわゆる「大北ルール」に基づく「不用萌芽除去」については、補助対象事業の実施要件には適合しないものの、当時の北安曇地方事務所林務課の指導に沿って行ったものであり、やむを得ない施業だったと評価できることから、返還を求めないこととしています。詳しくは、8月14日付け林務部プレスリリース(第1回返還請求関係)を参照してください。
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担当部署 | 北安曇地方事務所林務課 |
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電話 |
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ファックス | 0261-23-6565 |
担当部署 | 林務部森林づくり推進課造林緑化係 |
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担当者 | (林務参事)久保田 俊一、(課長)前島 啓伸、(担当)青木 竜一郎 |
電話 |
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ファックス | 026-234-0330 |
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