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更新日:2025年2月20日
海外の大学生や県内在住の留学生など、多様な国籍の人々との交流を通じて、多様性を受け入れ、国際的な感覚を身に付けることにより、高校生の多様な進路選択や海外留学の機運醸成を図るとともに、県内地域との連携により交流人口の増加や観光振興の担い手育成に資する学びの場の提供として実施される「サマースクール」について、予算の範囲内において補助金を交付します。
次の各号に掲げる要件を全て満たし、かつ別に定める選考を経て決定した者
(1)法人格を有すること(ただし、政治団体、宗教団体、公序良俗に反する団体は除く)
(2)高校生に対する国際的な学びの機会を提供した実績を有する者であること
(1)高校生を対象にすること(県内在住の生徒を含めること)
(2)長野県内で開催すること
(3)宿泊を伴う企画であること
(4)英語力の向上や海外留学機運醸成につながる内容であること(海外の大学生や海外留学経験のある者を講師に加えること)
(5)県内市町村や地域団体などと連携して実施し、観光振興に資する内容であること
(1)人件費(総額の3割以内とする)
(2)報償費(謝金)
(3)交通費
(4)宿泊費
(5)食費
(6)広報費
(7)消耗品費
(8)会場費
(9)通信費
(10)保険料
(11)賃借料(物品レンタル)
(12)その他、教育長が必要と認めた経費
補助率:補助対象経費の1/2以内
補助上限額:1,200万円
申請をご希望される方は、申請受付期間中に以下の申請書に必要書類を添付し、提出してください。
令和7年2月18日(火)~3月14日(金)(必着)
交付申請等に係る書類は下記あてに電子メール又は郵送により提出してください。
長野県教育委員会事務局学びの改革支援課 |
※電子メールによる提出の場合は、送信後に受信確認の電話をいただくようお願いします。
※郵送の場合には、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法でお願いします。
補助対象事業が完了しましたら、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は補助金交付決定日の属する年度の12月25日のいずれか早い日までに以下の実績報告書に必要書類を添付し、提出してください。
補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、次の書類をご提出ください。
補助事業者が補助金の概算払を受けようとするときは、次の書類をご提出ください。
【交付申請時に消費税等の仕入控除税額が明らかな場合】
当該額を減額して交付申請してください。
【交付申請時に消費税等の仕入れ控除税額が明らかでない場合】
①うち実績報告書の提出前に明らかになった場合
当該額を減額して報告してください。
②うち実績報告書の提出後に明らかになった場合
次の様式により県に報告し、確定した消費税仕入控除税額に基づき県に補助金を返還してください。
【補助金に係る仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合】
額の確定のあった日の翌年6月15日までに、次の様式により県に報告してください。
補助事業の内容を変更する場合は遅滞なくその旨を申請し、承認を受ける必要があります。次の書類をご提出ください。
補助事業を中止若しくは廃止する場合は遅滞なくその旨を申請し、承認を受ける必要があります。次の書類をご提出ください。
規則第7条第1項の規定による申請の取下げは、当該補助金の交付決定通知を受けた日から20日以内に次の書類をご提出ください。
交付申請に当たり、やむを得ない事情により補助金交付決定前に着手する場合には、交付申請日以降に次の書類をご提出下さい。
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