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更新日:2023年3月31日

情報公開制度について(3)

ご意見(2023年2月28日受付:Eメール)

情報公開事務処理要領の第1号に何と書かれているか?
この要領は条例の規定に基づく情報公開に係る事務処理について必要な事項を定めるものとする。
そして、第4号4項に、内部調整について何と書かれているか?
決定内容の統一を図るため、公開決定の通知書の案文等により、情報公開・法務課と協議するものとする。
公開決定の通知書の案文等とは何か?
玉井総務部長は、昨年、県民ホットラインで次のように語っておられます。当該決定処分に当たり、実施機関から情報公開・法務課に対して請求書が出されるが、その請求書の請求内容欄に、例えば「○○氏に係る文書」等の内容が明記されており、この記述をもって請求内容が特定の個人を対象とすることが明らかなため、改めて対象となる公文書を確認しなくても拒否判断が可能と考えています。
どうやら、公開決定の通知書の案文等とは、実施機関から情報公開・法務課に対して出される請求書のようです。

情報公開事務処理要領は、条例の規定に基づく情報公開に係る事務処理について必要な事項を定めたものです。にもかかわらず、あなた方の説明にいちいち解説が必要なのはどうしてでしょうか?内部運用と称して、情報公開事務処理要領を勝手に解釈してきたからではないですか?
情報公開事務処理要領をホームページに掲載して、県民に公開されたら如何ですか?

回答(2023年3月8日回答)

長野県総務部長の玉井直と申します。
令和5年2月28日受付の県民ホットラインにてお寄せいただきました「情報公開制度について(3)」に関するご質問についてお答えいたします。
この度は本県の情報公開制度に対して貴重なご意見をいただきありがとうございます。
「情報公開事務処理要領をホームページに掲載して、県民に公開されたら如何ですか?」について回答します。
県の情報公開制度において、県民の皆様の権利及び義務に関する事項を定める長野県情報公開条例及び県民の皆様が使用する公開請求書の様式を定める長野県情報公開条例施行規則は、県ホームページに掲載しております。一方、県内部の事務処理手続に関する事項を定める要領は、県民の皆様の権利及び義務に関する事項を定めるものではないことから、県ホームページに掲載する必要はないと考えておりますので、ご理解いただきますようお願いします。
以上、ご質問への回答とさせていただきます。なお、回答についてご不明な点がございましたら、情報公開・法務課長:重野靖、担当:情報公開・文書管理係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:総務部/情報公開・法務課/情報公開・文書管理係/電話026-235-7059/メールkokai(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

 

(分野別:その他)(月別:2023年2月)2022001064

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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