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更新日:2024年3月18日

精神保健福祉センター

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳」は、精神障がいを持つ方に対して自立と社会参加の促進を図ることを目的に交付されます。

精神障害者保健福祉手帳の概要

手帳の対象者

精神科の病気(知的障害を除く)のため日常生活や社会生活にハンディキャップがある方で、手帳の交付を希望する方に交付されます。入院や在宅による区別や年齢による制限はありません。

ただし、申請には初診日から6か月以上経過していることが必要です。

手帳の申請、交付の窓口

手帳の申請、交付の窓口はお住まいの市町村です。→精神保健福祉ハンドブック(4.主な相談機関)へ

申請書は市町村の障害福祉の窓口または主な精神科医療機関にあります。

手帳の申請に必要なもの

下記の(1)、(2)はどちらかが必要です

(1)医師の診断書

精神障害者保健福祉手帳用の診断書で、初診日から6か月以上経過した時点のもの。

診断書の有効期限は作成日より3か月以内。

(2)障害年金証書の写し等

精神の障がいを理由とした「年金証書の写し」または「年金裁定通知書」を添える場合は、直近の「年金振込通知書」または「年金支払通知書」が必要です。

(3)顔写真(縦4cm×横3cm)1年以内に撮影したもの

自立支援医療と同時申請の場合は、それぞれに申請書を提出します。

診断書は手帳申請用の診断書1枚で兼用となります。

しかし、手帳は2年ごと、自立支援医療は1年ごととそれぞれ有効期間が異なりますので、更新時期については注意が必要です。

手帳の等級

障害等級は1・2・3級があり、精神疾患の状態や日常及び社会生活上の障がい程度から総合的に判定されます。

  • 1級:単独での日常生活が困難な状態
  • 2級:日常生活に著しい制限を受ける状態
  • 3級:日常生活や社会生活に制限を受ける状態

有効期限:2年(更新の場合、有効期限の3か月前から手続可能)

手帳を持っていると受けられるサービス

税制上の優遇措置

所得税、住民税、相続税、贈与税の軽減、自動車取得税、自動車税・軽自動車税の減免など各種税金の軽減措置があります。なお、手帳の障害等級で優遇措置の内容が異なりますので注意してください。詳しくは、市町村窓口にお問合せください。→精神保健福祉ハンドブック(4.主な相談機関)へ

生活上の優遇措置

生活保護の障害者加算、生活福祉資金の貸付け、NHKの受信料の免除、携帯電話料金や公共交通機関料金の割引など、各種生活上の優遇措置があります。詳しくは、市町村窓口、各企業等にお問合せください。→精神保健福祉ハンドブック(2.精神障害者のための保健福祉制度)へ

お知らせ

  • 本ページには、「障害」表記が使われていますが、長野県の「障害」表記のガイドラインに沿ったものです。
  • 申請後の、事務取扱状況については個別にお答えできません。関連する制度などについては最寄りの市町村におたずねください。

 

お問い合わせ

所属課室:長野県精神保健福祉センター
長野市大字下駒沢618-1
電話番号:026-266-0280
精神障害者保健福祉手帳担当者

手続き上の詳細、個別の進捗状況については、もよりの市町村の窓口にお問い合わせください。

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