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更新日:2022年4月1日
精神保健福祉センター
精神疾患(てんかん含む)で、通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の自己負担を軽減する制度です。
精神疾患のために生じた病態(精神疾患の症状であるそう状態、抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺障害によって生じた病態)に対して、病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来診療、外来診療での投薬、デイケア、訪問看護等が含まれる)が対象となります。入院医療の費用、公的医療保険が対象とならない治療や投薬などの費用、精神疾患と関係のない疾患の医療費は対象外です。
世帯の所得水準に応じて、通常の公的医療保険で3割の医療費を負担を1割に軽減します(生活保護を除く)。また、ひと月あたりの負担上限月額が設定されます。なお、上限負担額は、「一般」と「重度かつ継続」でそれぞれ定められています。
市町村によっては、さらに独自の助成制度を行っているところもありますので市町村窓口にお尋ねください。(なお、世帯の範囲は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯です。)
所得区分 | 対象となる方 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護を受給されている方 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円以下の場合 | 2,500円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円より上の場合 | 5,000円 |
中間1、中間2 | 市町村民税 235,000円未満 | 医療保険の自己負担限度額 |
一定以上 | 市町村民税 235,000円以上 | 対象外です |
世帯の範囲は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。
一定以上の所得のある方は、「重度かつ継続」に認定されることで、月当たりの負担額に上限が設定され負担額が軽減されます。
「重度かつ継続」の範囲(以下のいずれかに該当となる場合)は以下の通りです。
(1)高額な医療費負担が多数該当の方
直近の1年間で高額な治療を継続して行い、国民健康保険などの公的医療保険の「高額療養費」の支給を4回以上受けた方。
(2)疾病・症状から対象となる方
以下の精神疾患の方
(3)その他
3年以上精神医療を経験している医師から、情動及び行動の障害又は不安及び不穏状態を示すことから入院によらない計画的かつ集中的な精神医療(状態の悪化、悪化予防のための医療を含む)が続けて必要であると判断された方
所得区分「一定以上」の方は、令和6年(2024年)3月31日までの経過的特例措置です。
所得区分 | 対象となる方 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護を受給されている方 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円以下の場合 | 2,500円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円より上の場合 | 5,000円 |
中間1 | 市町村民税課税世帯で、33,000 円未満 | 5,000円 |
中間2 | 市町村民税 33,000 以上 235,000 円未満 | 10,000円 |
一定以上 | 市町村民税 235,000 円以上 | 20,000円 |
申請は、お住まいの市町村の障がい福祉担当窓口に、以下のものを提出します。1~2か月ほどで通知が届きます。自立支援医療受給者証とともに、支払いの月額上限の管理のために「自己負担額上限管理票」をもらい、診察等のたびに毎回自己負担額を記入します。
受給者証の有効期限は、原則として1年です。毎年、更新が必要です。継続して支給を希望する場合は、有効期限終了日の3か月前から更新申請の手続きができます。
(1)自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
(2)自立支援(精神通院)診断書(2年に1度提出)
(3)世帯(保険単位)を確認するための書類
国民健康保険の方:「世帯」全員の被保険者証の写し(住民票の写しもいる場合があります)
健康保険の方:本人の名前が記載されている被保険者証や被扶養者証等の写し
(4)所得区分の認定に必要な書類
課税世帯:市町村民(住民)税の課税状況が確認できる資料(課税証明書)
非課税世帯:市町村民(住民)税の非課税証明書、本人(18歳未満の場合は保護者)の収入が確認できる書類(障害年金などの振込通知書の写しなど)
生活保護世帯:生活保護受給証明書
なお、自立支援医療の有効期限を調整し、精神障害者保健福祉手帳と同時申請とすることが可能です。また、その場合は、手帳用診断書1枚で兼用となります。詳しくは市町村の担当窓口へご相談ください。
医療費の軽減が受けられるのは、各都道府県または指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)に限られています。医療の重複がなく、やむを得ない事情がある場合を除き、複数の医療機関(通院医療機関と他のデイケアを行う医療機関や複数の薬局等)を自立支援医療の対象とすることはできません。申請者の利便性や緊急時対応の理由では認められません。(厚生労働省の指導による)
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所属課室:長野県精神保健福祉センター
長野市大字下駒沢618-1
電話番号:026-266-0280
自立支援医療(精神通院医療)担当
手続き上の詳細については、もよりの市町村の窓口にお問い合わせください。
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