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更新日:2024年4月24日

精神保健福祉センター

長野県発達障がい者支援センター

【業務移管のおしらせ】

 長野県精神保健福祉センターは、昭和61年(1986年)4月から「自閉症児者療育対策事業」を開始し、その後は「長野県発達障がい者支援センター」として、発達障がいの方への支援体制の充実に向けて活動してきました。
 この度、令和5年4月より、更なる機能の拡充を目指し、「長野県発達障がい情報・支援センター」と名称を改めた上で、信州大学医学部附属病院(信州診療連携センター)へ業務を移管しました。

〒390-0802

長野県松本市旭2丁目11-30 長野県松本旭町庁舎

長野県発達障がい情報・支援センター

電話番号:0263-37-2725(受付時間:午前9時から午後4時まで)

ホームページ:長野県発達障がい情報・支援センター (naganoken-hattatsu.info)

(令和5年4月1日)

※ 医療機関情報については、「発達障がい支援のための資源ハンドブック」のページをご覧ください。

発達障がい者支援センターメニュー:トップ刊行物研究成果(調査研究)

最新情報

掲載日 内容
令和6年4月24日 「長野県発達障がい情報・支援センター」のホームページが充実したことに伴い、長野県精神保健福祉センターのホームページへの掲載は、本ページ、刊行物(発達障がい支援資源ハンドブック)研究成果(調査研究)のみとしました。
令和5年4月1日 「長野県発達障がい者支援センター」は、「長野県発達障がい情報・支援センター」と名称を改め、信州大学医学部附属病院に業務移管されました。

ご案内

 

結マークを表示しています。青色は世界自閉症啓発デーのシンボルカラー。結ぶは人・地域・社会を結ぶ、鳥の形は山を越えて広がれ正しい知

令和5年4月1日以降も、旧「長野県発達障がい者支援センター」のホームページは残しておきます。リンクについては、早急に新「長野県発達障がい情報・支援センター」に設定をお願いいたします。

 

 

長野県における発達障がいへの取り組みの沿革

長野県と当センターの取組みの経過について以下の沿革にまとめたました。昭和59年度(1984年度)の「長野県自閉症療育対策検討委員会」で精神保健福祉センター(当時は「精神衛生センター」)が自閉症の療育拠点として位置づけられました。その後、直接支援から支援者のバックアップや、支援体制づくりに重点を移してきました。

長野県における発達障がいへの取り組みの沿革
年月 概要
昭和47年10月 精神衛生センター開所
昭和59年度 長野県自閉症療育対策検討委員会
昭和60年1月 同委員会「長野県の自閉症対策について検討結果報告書」
昭和60年4月 自閉症児者療育対策事業開始
昭和61年度 児童相談所巡回相談開始。保健婦(保健師)研修開始
昭和62年度 保母(保育士)研修
昭和63年7月 精神保健法施行。「長野県精神保健センター」に名称変更
平成7年7月 精神保健福祉法施行。「長野県精神保健福祉センター」に名称変更
平成元年度 発達障がい児に関する保健婦・保母研修開始
平成2年度 発達障がい児に関するワークショップ開始
平成9年度 保健所療育相談開始
平成12年度 自閉症者のデイケア開始
平成16年5月 自閉症自律支援センターを設置
平成16年度 発達障害者支援【実践報告会】開始
平成17年4月 「自閉症・発達障害支援センター」に名称変更
平成18年度 人材養成セミナー開始
平成22年1月 「長野県発達障害者支援対策協議会」設置
平成22年4月 「長野県発達障害者支援センター」に名称変更
平成23年6月 発達障害者支援のあり方の検討を始める
平成24年1月 発達障害者支援のあり方検討会の報告
平成24年度 「長野県発達障害者支援対策協議会」に、「支援体制部会」「専門技術部会」「普及啓発部会」「診療体制部会」の4つの専門部会を設置
  「発達障害サポート・マネージャー」、「発達障害ペアレント・メンター」、「発達障害者サポーター」の養成事業を開始。
平成26年4月 「長野県発達障がい者支援センター」に名称変更
平成28年度

「長野県発達障がい者支援対策協議会」の部会名称を変更。「連携推進部会」「支援力向上部会」「普及啓発部会」「診療体制部会」

平成30年度 「長野県発達障がい者支援対策協議会」の部会体制を変更。「連携・支援部会」「自立・就業部会」「普及啓発部会」「診療体制部会」
令和5年4月1日 「長野県発達障がい者支援センター」を「長野県発達障がい情報・支援センター」と名称を改めた上で、信州大学医学部附属病院へ業務を移管。

 

表記について

「障害」の表記については、「害」の字に「損なう」「災い」という意味があり、負の印象があります。
このため長野県では、共生社会の実現を目指す観点から、人や人の状態を表す場合は、特定の漢字を使用せずに「障がい」と表記することになりました。
長野県のガイドライン(平成26年4月)では、「法令の名称や用語」「機関・団体等の固有名詞」「医学・学術等の専門用語」「著作物の引用」「人の状態を表さないもの」等の場合は「障害」の表記を変更しないこととしています。
当センターのホームページでは長野県のホームページ・ガイドラインに沿って表記し、また過去に使用していた名称等は当時のままの表記としているため、「障がい」と「障害」の表記が混在しています。

お問い合わせ

所属:長野県精神保健福祉センター

長野市大字下駒沢618-1

電話番号:026-266-0280

長野県精神保健福祉センターでは、発達障がいに関する電話相談は終了しました。

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