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更新日:2020年12月3日
松本保健福祉事務所
医師等医療従事者の届出については、法令の規定により2年ごとに行うこととされており、本年はその届出年に当たります。
つきましては、下記の内容および厚生労働省HPを参考にしていただき、期限内に届出を行うようお願いいたします。
区分 |
届出票 |
根拠法令 |
医師 | 医師届票 | 医師法6条第3項 |
歯科医師 | 歯科医師届出票 | 歯科医師法6条第3項 |
薬剤師 | 薬剤師届出票 | 薬剤師法第9条 |
区分 |
届出票 |
根拠法令 |
保健師、助産師 看護師、准看護師 |
保健師、助産師、看護師、 准看護師、業務従事者届 |
保健師助産師看護師法第33条 |
歯科衛生士 | 歯科衛生士 業務従事者届 | 歯科衛生士第6条第3項 |
歯科技工士 | 歯科技工士 業務従事者届 | 歯科技工士第6条第3項 |
令和2年1月15日(金曜日)
長野県庁 健康福祉政策課HP https://www.pref.nagano.lg.jp/kenko-fukushi/20201126.html
厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/sanshi_todokede.html
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